Column
コラム
単身高齢者との賃貸借契約における不安点 (残置物の処理等)
単身高齢者への賃貸物件の提供には賃貸人(管理会社)として様々な不安要素があるかと思います。
その不安要素が単身高齢者への賃貸を躊躇することとなっております。
賃借人が死亡すると残された家財(残置物)の所有権は相続人に承継されるため、相続人の有無、所在地が分からない場合は、
契約の解除や残置物等の処理が困難になります。
このような不安を解消することができる2つの契約をご紹介いたします。
その契約は賃借人と受任者との間で締結する、賃貸借契約の解除、残置物の処理に関する死後事務委任契約です。
内容は以下の通りです。
賃貸借系や宇野解除事務の委任に関する契約
◇賃借人の死亡時に賃貸人との合意によって賃貸借契約を解除する代理権を受任者に与えます。
残置物の処理事務の委任に関する契約
◇賃借人の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等を受任者に委託します。
◇賃借人は「廃棄しない残置物」を指定するとともに、その送付先を明らかにします。
◇受任者は賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄します。
ただし、換価することができる残置物については換価するように努める必要があります。
【想定される受任者】
◇賃借人の推定相続人もしくは居住支援法人、管理業者等の第三者(推定相続人を受任者とすることが困難な場合)
【想定される利用場面】
◇単身の高齢者(60歳以上)の方が賃貸物件を賃借する場合を想定します。
なお賃借人の死亡後に契約関係及び残置物の処理に不安を感じない場合に利用すると民法及び消費者保護法により無効となる場合がございます。