Column
コラム
賃貸人様、原状回復は元通りにすること、ではありませんよ!
賃貸物件のトラブルとしていつも上位にあるのが原状回復と保証金(敷金)の返還等についてです。
原状回復という意味を賃貸人様によっては違った解釈をさせている方がいるかと思います。
これについては賃借人様も同様で、きちんと理解されていないと保証金(敷金)の返還や原状回復のトラブルに発展致します。
1998年に国土交通省の原状回復のガイドラインが定められ、2004年、2011年に見直され、
2020年4月の民法改正の中でも条文の追加があり、より多くの皆様に認知されてきていると思います。
基本的な考えでは、ガイドラインで認められたもの以外は保証金(敷金)は返還しなければなりません。
そして大事なのは、原状回復=賃借開始時の状態のように元に戻すことではないということです。
(経年劣化は原則賃貸人様の負担です。)
トラブルを少しでもなくすために、例を作っております。
退去の業務は長年の賃借人様と賃借人様のご縁の締めです。
お互いに感謝の意をもって終わりたいですね。
部屋の箇所・設備 | 賃借人・入居者負担 | 賃貸人負担 |
鍵 | 不注意で鍵の破損、紛失 | 新規募集の為の鍵交換
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給湯器 | 間違った使用を行ったことによる損傷 | 耐用年数を過ぎた交換・ 経年劣化による損傷 |
クロス等 | 禁煙の物件での損耗、
結露等の放置による損耗等 |
家具の背面のクロスヤケ、 電化製品の背面の電気ヤケ |
床等 | キャスター付きの家具等でフローリング にキズや凹みをつくった場合や、家具等の移動でできた傷 | 家具の設置による設置跡。 (状況によります。) |
建具等 | ペット飼育の場合に建具等にひっかき傷やにおい。 | 自然災害等の賃借人の責めに帰すことができない場合の破損等 |