Column
コラム
法人税・・非常用食料品の購入費損金算入
今回の東日本大震災をうけ、災害などの長期的な備蓄として非常用食料を大量に購入された人・法人が多いニュースが世間を賑やわせました。そういった動きに関して、意義を唱えたいところですがそれはまたの機会にし、今回はその購入費の取得費についてある事例をもとに説明します。
A社は今期、長期備蓄用として長期保存が可能な食料品(缶詰)を総額300万円購入しました。当然A社は購入時にその費用を損金算入しました。
しかし、税務調査側としては長期間備蓄されるものであり、その購入乳費用は貯蔵品として資産計上すべきと指摘。
実際はA社の主張通り、購入時に損金算入が可能です。
それは、食料品は消耗品としての特性があり、非常用とし効果が長期間に及ぶものとしてもやはり食料品は減価償却資産繰り延べ資産には該当しないということです。よって損金算入が可能です。類似事例として、消火器の中身(粉末や消化液)を取り替えた場合もこの取替え費用は取換時の損金として可能です。