Column
コラム
毀損部分の負担範囲
貸主と借主の負担範囲でトラブルとなってるのが、借主の毀損と貸主の補修のギャップができるケースが多い。
例えば、壁等のクロスの場合、毀損箇所が一部でも他の面との色や模様と違いがでます。しかし、部屋全体のクロスの色や模様を一致させるのは、賃貸物件としてのグレードアップになるとも考えられます。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、「可能な限り最小限程度の修理単位で借主が負担すべきであり、畳や襖は1枚単位、クロスは1㎡単位が望ましいが、1面分までは借主負担としてもやむえない」や以前は喫煙自体は通常使用で用法違反等とないとされてましたが、「クロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるもの」と判断される場合が多いとされています。それでは、賃借人の負担単位と経年劣化の考慮の違いをいくつか抜粋します。
畳
賃借人の負担の場合・・・原則1枚単位、毀損等が複数枚にわたる場合はその枚数、表替えか裏返しかは毀損の程度
経過年数の考慮等 ・・・消耗品に近いものであるから、経過年数は考慮しない
フローリング
賃借人の負担の場合・・・原則㎡単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は、居室全体
経過年数の考慮等 ・・・補修は経過年数を考慮しない。フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、 当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定する。
壁(クロス)
賃借人の負担の場合・・・㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担 としてもやむえないとする。
経過年数の考慮等 ・・・6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
ふすま・柱
賃借人の負担の場合・・・1枚単位・1本単位
経過年数の考慮等 ・・・ふすま、障子は消耗品であり、経過年数は考慮しない。
建具部分の柱等は経過年数は考慮しない
上記のようにクロスや床材などは耐用年数などは耐用年数の6年を経過すると残存価値が1円になります。
また借主が入居時にクロス等が新品でなかった場合はクロスを貼り替えてからの経過年数分の価値からスタートします。よって、クロスを貼り替えてから3年目に入居した場合は、そのクロスの価値は約50%となります。
なお、経過年数を超えた設備についての賃借人の善管注意義務はあります。