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使途秘匿金は損金不算入で税率40%の追徴課税
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭のうち、相当の理由なく相手方の名称やその事由を帳簿書類に記載していないものをいいます。そして使途秘匿金に該当する場場合には、通常の法人税の他に当該使途秘匿金の額に40%を乗じた額が法人税として課税されます。そのときの課税はその法人が赤字・黒字関係なくして追加的に40%の税率で課税しますので、法人住民税も課税されることになります。もし接待した相手を明らかに出来ない場合ですが、使途秘匿金は法人の金銭による贈与等が前提ですので、サービス提供は含みません。したがって、法人がゴルフの接待等で招待した相手を明らかに出来ない場合は、原則として交際費となりますが、出来る限り招待者は明らかにしておくべきです。次に渡切交際費ですが、これは給与として取り扱われ、交際費等には含まれません。ただし、役員等が交際費等にしたい場合は使用明細や領収書等の提出を受け内容を明らかにする必要があります。ただし、その役員等が接待等で使用されたものでも、相手方の氏名等が、合理的理由なく帳簿に記載されていない場合には、使途秘匿金として課税されることがあります。この場合、役員給与の額は、渡切交際費から使途秘匿金相当額を控除した金額となります。