Column
コラム
マンションオーナ様へ 資産計上の要否 (カーテン・壁紙の取り換え費用...)
収益マンションのオーナー様に必ずといっていいほどついてくるのが次の募集の際に行うリフォームでしょう。
そのもっとも代表的なのが壁紙(クロス)の張り替えでしょう。1室を1回だけ張替えるだけならともかく、この作業はマンションをもっている期間はずっとついてくるものです。当然掛かるコストも相当なものになります。その費用はどのように計上すべきか、そしてカーテンのような器具備品を新たに取り付けた場合は。
例をあげてご説明致します。
収益マンションを1棟所有しているとします。このマンションに次のような改修工事をしました。
①マンション全体の壁紙(クロス)の張り替え 200万円
②各部屋のカーテンの取り換え 160万円【内訳は1室あたり8万円で20室】
①のクロス張り替えは建物の修繕費として損金処理が認めれます。
②カーテンの取り換え費用についても少額減価償却資産の規定が適用され、取得時の全額損金処理が認められます。
少額減価償却資産の取得価格の判定をカーテンに当てはめると、カーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位ごと、すなわち部屋ごとに取得価格を判定する事になります、よって、取り換え費用は160万円と多額ですが、1室あたりの費用は8万円と少額ですので、取得時の全額損金処理が認められます。