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コラム
相続税の増税時代のなかで、賃貸マンション経営による節税方法
相続税増税に向け、賃貸オーナーにはどのような対応策があるのでしょうか。
賃貸マンション経営は、課税ベースである相続税評価額を下げることができるのです。
大きく3つの要因で賃貸経営の資産圧縮効果があるのです。
①相続税の計算上建物は固定資産評価額、土地は路線価評価額で評価されます。
(建物は建築価格の50%~70%程度、土地は時価の80%程度)
よって現金を保有した状態で相続をするより課税価格は下がります。
②貸家にする事で評価減となる。
賃貸住宅の建物の評価は固定資産税評価額からさらに貸家の評価減(30%)、
土地に関しては路線価評価額から貸家建付地の評価減(土地の借地権割合を考慮し、20%前後)が適用。
例をあげると、以下のようになります。
現金を200とします。それを不動産化で評価減をするために100の建物と土地に分けます。
建物に関しては上記①を参考に評価すると70%として70、土地は上記①を参考に評価すると80、
さらに、アパートやマンションのように貸家にすれば、70×0.7で49、土地は80×(1-0.7×0.3)で72
よって121と60%まで評価が下がります。
このような節税効果は、銀行借入で建築費をまかなう場合にも、相続時の借入金銭高が債務控除となります。
③賃貸マンションは貸家に該当する為に200㎡までの部分につき、50%の小規模宅地の評価減の規定が適用可能です。