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相続対策をする前に相続を知ろう!
事業承継をうまくするために、相続対策を!とよく言われますが、どのように対策したらよいのか、そもそも相続とは。
今回は相続に関する基礎知識をご紹介いたします。個人の借入金や会社の借入金を返済しないうちに相続が発生した場合にはこれらの保証債務は基本的には相続人が引き継ぐ事になります。相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産は当然のこと、借入金や保証債務といったマイナス財産も含まれます。しかし、相続人が必ず引き継がなければならないというものではないのです。相続には以下の3つの選択肢があります。
相続
①単純承認
すべての財産を引き継ぐ、つまりマイナス財産も相続する。
②相続放棄
すべての財産を引き継がない、つまりマイナス財産も相続しない。
③限定承認
債務の支払い責任をプラスの財産の範囲にとどめる、つまりプラスの財産がマイナスの財産を上回れば相続する。
限定承認には、借入金の額が不明な場合や保証債務の肩代わりが心配な場合は、債務の支払責任をプラスの財産の範囲内にとどめる限定承認という選択肢もあります。
上記のような選択肢をみると限定承認を選択すればよいと思われがちですが、そのためには以下のような手続きと、税務上のデメリットがあります。
限定承認
相続開始を知った日から3カ月以内に相続人全員が限定承認を選択し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
さらに、相続時に相続財産を時価で売却したものとみなして譲渡所得税を支払う義務が生じるということです。
次回は相続人になれる人はどのような人かをご紹介します。