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コラム
相続税のかかる財産とかからない財産
以前に相続対策をする前に相続を知ろう! シリーズを1~3にわけてご紹介させていただきました。
今回は、実際にどのような財産に相続税がかかるのかをご紹介致します。
このようなテーマにすると相続税のかからない財産もけっこうあるのかな..と思いがちですが、
原則として、相続や遺贈によって取得したすべての財産が相続税の課税対象となります。
原則と言う限りは例外もあります。この例外は後ほど紹介致します。
相続税の対象となる財産
①相続や遺贈によって取得した財産
土地、建物、借地権、現預金や有価証券、貴金属、書画や骨董品、貸付金、自動車、特許権などの金銭的な価値があるもの。
②みなし財産
被相続人の死亡によってもらった生命保険で、その保険料を被相続人が負担したもの。
被相続人の死亡によってもらった退職手当金で、死亡後3年後以内に支給額が確定したものなど。
③生前贈与財産
相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内にその被相続人から贈与を受けた財産。
上記の場合、③には注意しましょう!!
この趣旨は相続開始直前の駆け込み贈与は相続税の計算に織り込みますということですが、もし贈与を考えている場合には、法定相続人以外の親族への贈与を検討すればよいでしょう。
次に相続税のかからない財産、そうです例外です。
相続税のかからない財産
①墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚
②宗教や慈善などの公共事業を行う人がもらった財産で、その事業に使われることが確実なもの
③国や地方公共団体などに寄付した財産
④心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
⑤相続人が取得した死亡保険のうち一定額(500×法定相続人)
⑥相続人が取得した死亡退職金のうち一定額(500×法定相続人)
⑦会社から支給される弔慰金のうち一定額
(業務上の死亡であれば死亡当時の月給の3年分、業務外の死亡であれば死亡当時の月給の6ヶ月分)