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コラム
借家契約と消費者契約法...消費者とは、事業者とは、
マンションのオーナー様から消費者保護法でのトラブル相談を受ける事があります。
そもそも消費者契約法とはどのような法律なのでしょうか、そして借家契約ではどのような場合に適用されるのか。
消費者契約法とは
消費者と事業者の間の契約について、消費者を保護すための特別法です。借家契約でも借家人が消費者なら適用されます。要するに、、消費者からの取り消しや無効主張の権利などを認めた法律です。
それでは、消費者とはどのような人のことか。そして消費者以外の事業者とはどのような人なのか分けて説明します。
この法律が適用されるのは消費者と事業者の間の契約であることが前提です。
消費者とは、
個人である必要がありますが、事業そのものまたは事業のための契約の当事者となる場合を含みません。
ここで気をつけなければいけないのが、ボランティアなどの営利行為を目的としていない賃借人でも、
事業として行っていることになるので、消費者には当たらない事になります。
事業者とは、
①法人その他の団体、②事業そのものまたは事業の為に契約の当事者となる個人の両方を含みます。
事業とは「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」、つまり営利性は必要なく、繰り返しなされる一定の目的行為であれば足ります。
よってマンションンオーナーは消費者契約法上の事業者になります。
これに対して、転勤中に臨時で貸している場合や親せきに一時的に貸しているような場合は、反復継続性がないか乏しいとして事業者とは認められない場合もあります。
それでは消費者契約法の適用は
消費者契約法は、平成13年4月1日に施行されています。
よって、この日以降に結ばれた借家契約だけに適用があります。
この日以前からの借家契約でも、更新契約がこの日の後にされていれば、更新契約は消費者契約法が適用されます。
こんなケースはどうなるのか?
店舗件住宅として借りた場合(事業者賃貸借との関係)
部屋を店舗兼住宅として借りている場合は、事業者でもあることから消費者契約法は適用されません。
しかし、住居と店舗を別々に契約している場合、住居部分については消費者契約法が適用されるでしょう。
こんな判例があります。
事業者として部屋を借りたとはいっても、もっぱら生活の本拠として使っており事業が極めて零細な場合などは、
消費者契約法の適用、もしくは推進適用が認められる可能性もある。