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コラム
貸家の経営は個人と法人とでどちらが有利 それぞれのメリットとデメリット
今後、マンションを取得して賃貸業をする予定と相談がありました。
法人にした方が税務上有利であるとよく言われるのですが、実際はどうなのでしょうか。
このようなお問い合わせをいただく時は、以下のようなメリットとデメリットをご紹介しておりますので
今後賃貸マンションのオーナーを考えられている方は参考にして下さいね。
法人といってもいろいろなケースがありますが、今回は資本金1億円以下の株式会社の中小企業を例
カテゴリごとにご紹介します。
【税務面では】
所得税と法人税
所得税
課税所得金額 税率
195万円まで 5%
195万円超え330万円 10%
330万円超え695万円 20%
695万円超え900万円 23%
900万円超え1800万円 33%
1800万円超え 40%
法人税
課税所得金額 税率
800万円まで 原則19%。
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する年度の特例で15%
800万円超え 25.5%
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する年度の特例
※復興特別税として、平成25年から平成49年までの所得税については基準所得税額の2.1%が
また、法人税については、平成24年1月1日から平成27年3月31日までに開始する
事業年度については基準法人税額の10%の税が課税されます。
それでは住民税ですが、
個人住民税
所得割と均等割
都道府県税 4% 1,000円
市町村税 6% 3,000円
法人住民税
所得割と均等割
都道府県税 5%(6%) 資本金1000万円以下20,000円
市町村税 12.3%(14.7%)従業員50人以下50,000円
( )内は制限税率です。
上記の税率は個人の場合は課税所得金額に、法人の場合は法人税率に乗じて算出しますので、
法人所得割の方が低くなるでしょう。
事業税では、
個人の場合
事業税は、事業といえない小規模なものには課税されません。
不動産貸付業については、課税する規模については、例えば、アパート10室 戸建て10棟以上というような
認定規定を設けています。地方自治体によって基準が違いますのでご注意ください。
上記の基準以上で事業税の課税対象となった場合は、課税所得金額から事業主控除として290万円を控除して
課税金額を求め、貸家の場合は5%(制限税率5.5%)の税率を乗じて税額を算出します。
法人の場合
法人の事業税では規模を問うことなく所得金額に以下の税率で課税されます。
400万円以下の部分 2.7%
400万円超え800万円以下の部分 4.0%
800万円超え 5.3%
長文になりましたが、次回は具体例を出してご紹介させて頂きます。