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コラム
滞納家賃…家族や同居者への請求は
2人以上で住めるタイプの部屋などは、たいてい夫婦か家族で一緒に住んでいます。
その場合、契約者はご主人がなっている場合が多いでしょう。
それでは、契約者がもし家賃滞納や行方不明になってしまった場合はマンションオーナーは
連帯保証人以外には請求できないのでしょうか。
結論からいいますと夫婦や同居者には家賃の支払い義務があるのです。
民法で「夫婦が日常生活を営むにあたって必要となる取引や契約をした場合には、
それによって発生した支払い義務は、夫婦が連帯して責任を負うことがさだめられています。」
これは、夫婦が最初から一緒に不動産を借りた場合でも入居者が結婚して配偶者が後から一緒に
住み始めても同じです。
次に、契約者が行方不明になってしまった場合に残された家族への対応ですが、
家賃滞納により契約は解除しておりますので、建物の明け渡しを求めるとともに
損害として家賃と同額を損害として請求することができます。
このような事態を招かないように、貸主・借主ともにコミュニケーションをとることも家賃滞納対策のひとつです。