Column
コラム
建替え工事中の住宅用マンションの敷地の軽減特例
住宅用のマンションを建て替えるに至って、工事が年をまたいでしまう場合は良くあることです。
それでは賦課期日である1月1日に建物が竣工されていない場合には、敷地の軽減特例は
受けれないのでしょうか。
住宅用地の軽減特例・・・課税標準を価格の3分の1(200㎡以下の部分は6分の1)
原則としては1月1日で建物が出来上がっていない場合にはその土地の固定資産税については
住宅用地の特例の対象にはなりませんが、所定の条件が整えば適用は認められます。
①その土地が、前年度の賦課期日(1月1日)において住宅用地であったこと。
②住宅の建設が当年度の賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに
完成するものであること。
③住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
④前年度の賦課期日における土地の所有者と、当年度の賦課期日におけるその土地の
所有者が原則として同一であること。
⑤前年度の賦課期日における住宅の所有者と当年度の住宅の所有者が原則として同一で
あること。この場合、土地又は住宅の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替えることは
含まれます。
上記のような条件が整えば敷地の軽減特例は認められます。