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空室対策であるシェアハウスに待ったの通知! 建築基準法と自治体の条例が壁に
脱法ハウスという言葉を聞いたことがあるかと思います。
はじめてこの言葉を聞かれた方の為に簡単に説明いたしますと、今、賃貸住宅業界で空室対策として
注目されているシェアハウス(貸ルーム)が建築基準法においては寄宿舎に該当して、
貸ルームに複数の人を居住させる場合を寄宿舎扱いとなるというものです。
それでは寄宿舎に該当することでどのような制限がかせられるのか。
これが言葉が変わるだけで結構な規定を守らなければならなくなります。
まずは、プライバシーが確保された独立して区画された居室が必要になり、採光、建築物の間仕切り等の
規定を満たすことが必要になってきます。この間仕切りについては、大きく3つに分けられます。
1.天井に達していない間仕切り
2.凹凸をつけて空間を上下に区画するもの
3.壁・床・天井により二段に区画された空間を設けるもの
上記のような間仕切りは今は参考程度にしておきます。
ここで大事になってくるのは床面積です。
100㎡を超える建物については、間仕切り壁は耐火性の確保が必要となり、
個室3部屋または、100㎡毎に耐火壁で区切らなければならない。
そして、廊下幅については、1フロアが200㎡を超し、
両側に個室がある場合には、1.6M以上にしなければならない。
建築基準法ではクリアーされたとしても、次に地方自治体の条例が立ちはだかることもあります。
例えば、神戸市近郊では芦屋市の条例にある、窓先空地をクリアーすることが必要でしょう。
窓先空地とは採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地で、
道路に直接面する窓と思ってください。
シェアハウスは空き室を多く抱えたオーナー様や、貸戸建の新たなニーズなど、
空室対策にとても有効な手段なだけに景気回復の一つとして、
国交省の柔軟な対応と地方自治体の条例などの緩和がもとめられるのではないでしょうか。