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コラム
消費税率が5%から8%へ、店舗・事務所の賃料はいつから8%?
店舗・事務所の賃貸業をしていると、家賃に対して消費税の納税義務が発生いたしますね。
平成26年4月から消費税率が5%から8%になるのはご周知のとおりですが。。。
それでは、賃貸中の物件の賃料は何月分から8%に。
これは、貸主様が賃料を「前受金」として経理処理しているかがポイントです。
まず消費税のルールですが、「契約または、慣習によってその支払いを受けるべき日」に
収入として計上することになってます。
これは、一般的には当月分の家賃は前月の末日までに支払う前家賃となっていることが多い
のですが、この場合は、前月末が「支払いを受ける日べき日」となります。
よって、平成26年4月分の賃料は3月に受領するので、5%となり、5月分の賃料からは8%となります。
しかし、実際の経理では3月末に受領する4月分の賃料を前受金として経理処理することで、
4月に計上している人が多いと思われます。この場合は、平成26年3月分までは5%、4月分以降は8%となります。
ここで注意です。
賃料が遅れた場合は...
前受金を採用している場合はでもしていない場合でも、
平成26年2月末までに支払う平成26年3月分の賃料を、
5月に受領したときは5%で問題ないのですが、
平成26年3月末までに支払う平成26年4月分の賃料を、
5月に受領した時は、前受金経理を採用していない場合は5%ですが、
前受金経理を採用している場合は8%です。
そして、今一度貸主様に確認をして頂きたいことが!
賃貸借契約書に「消費税の税率の変更」「公租公課の増額等による・・・」がない場合や、
賃料表示が「税込」になっている場合は、増税分が請求できない可能性があるので、賃借人と交渉して、
覚書などを締結することをおススメします。
今回の差額3%、そして平成27年には10%になる差額5%を負担することになりますよ!