Column
コラム
現金から収益不動産へ
これまで現金の贈与の際に有効な方法と、
贈与財産である現金の評価額を変える方法をご紹介しました。
そして、前回のtopicで現金を建物に替え、
その相続の仕方で大きな節税になることをご理解いただけたかと思います。
そこで4回目の今回のテーマは、・・・現金から収益不動産へ!をご紹介します。
前回のtopicの最後に簡単に評価の基準をご説明しましたが、今回は具体的な数字で
いかに大きな節税ができるのかご紹介します。
相続時には現金より建物を所得している方が相続税の課税評価額が下がりますよね。
ではどのくらい変わるのでしょうか。
例えば1億円の現金があるとします。
当然、相続時にこのままあれば、評価は1億円です。
そこで、土地5000万円、建物5000万円の1棟収益マンションを購入したとします。
まず、土地は貸家建付け地評価(路線価評価)で、
5000万円×80%=4000万円・・・これを貸家建付地評価になると!
4000万円×(1-(0.6×0.3))=3280万円
そして、建物は借家権割合により、
5000万円×50%(固定資産税の評価額なので40~50%程度)=2500万円
これに借家権割合を控除した、
2000万円×70%=1750万円
土地3280万円+建物1750万円=5030万円
いかがでしょうか!
1億円の相続財産である現金が5030万円と約半額に。
これだけの評価減が可能となります。
これは評価を下げる方法であって、残された収益不動産から収入を得るには
また別の知恵と知識が必要ですよ!