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遺贈等がなくても一定の居住権!・・・配偶者短期居住権
前回、配偶者居住権についてご紹介させて頂きましたが、
それを正確に言うと【配偶者長期居住権】です。
今回も配偶者居住権についてですが、こちらは【配偶者短期居住権】です。
長期と短期の違いだけですが、単純に期間だけの違いではないのです。
それではご説明させて頂きます。
配偶者短期居住権は、遺産分割が終了するまでの間に限り(下記記載①②の期間)居住建物を
無償で使用する権利と思ってください。
その条件は、配偶者が相続開始時に無償で被相続人所有の建物に住んでいた場合には、
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは居住建物の帰属が確定する日までの間
(ただし最低6カ月間は保障)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合には居住建物の所有者から
消滅請求を受けてから6ヶ月。
詳しいことは税理士等の専門家にご相談ください。