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コラム
遺産分割前でも相続人単独で預貯金を払い戻しできるのか!?
平成28年12月19日に預貯金債権は遺産分割の対象であるという最高裁での判決が出た以降、
個別事情に応じて相続分に応じた払い戻しを認めらてたものが、
遺産分割なしに払い戻しを受けることが難しくなりました。
この判例が何を意味しているかと言いますと、相続人の仲が険悪であった場合は
共同相続人の同意がない限り、生活費だけでなく、葬儀費用の支払い、
相続税の支払いなど預貯金を払い戻す必要があっても出来ないということです。
これでは、相続人の生活を苦しめることになります。
そこで、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前であっても
単独で払い戻しが受けれるように仮払い制度が創設されました。
では仮払い制度を受けるためには何をすればよいのでしょうか。
2つの方法があります。
※ひとつは家庭裁判所による遺産の仮分割の仮処分による方法です。
仮分割の仮処分の要件の緩和はされましたが、時間と手間がかかります。
※もうひとつは、一定の割合を金融機関の窓口で払い戻しを受けます。
「相続開始時の預貯金割合の額」×1/3×「共同相続人の法定相続分」となっております。
例えば預貯金債権が3000万円、相続人が配偶者とその子供1人の場合は
3000万円×1/3×1/2=500万円となります。
ここで注意が必要です。
払い戻しをうける金額に上限があり、現時点では1金融機関当たり150万円と省令案が出ております。
詳しくは税理士にご相談ください。