Column
コラム
コロナ過における借主様(入居者様)への対応 Q&A
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて取り組む中で、今後も賃貸経営の在り方で様々な課題が出てくるかと思います。
新しい生活スタイルを取り入れながらも拡大防止等を考えなければなりません。
今後、起こりうる事案について管理会社としての考え方をご紹介いたします。
【設備の調達の困難やコロナウイルスの感染を恐れて修繕が遅れる場合の責任等について】
新型コロナウイルスの影響の在宅時間が多くなり、普段はあまり気にならない箇所や使用頻度が増えることによって設備の劣化や
損傷が増えたことを実感しております。それに加え、通常のメンテナンス作業がスムーズに行えないことも起こっております。
その原因は資材や設備の調達が困難になっていること、修繕やメンテナンスに室内に入ることについての懸念などです。
その結果、修繕等が必要な場合にもかかわらず貸主側が実施しないときは修繕義務違反になって債務不履行となることがあります
ただ、新型コロナウイルスの影響で設備の調達が遅れる場合は、外的要因となるので賃貸人側の債務不履行とはならないと考え
ます。ただし、設備の調達が困難なことで修繕等の対応が遅れることを事前に説明してトラブル回避を行うべきです。
また、賃借人側が修繕の必要があるにもかかわらず、実施させてない場合は善管注意義務違反となります。
【借主様(入居者)に感染者が出た場合】
(新型コロナウイルスは誰にでも感染するリスクがあります。たとえ同じ建物内で感染者がでたとしても、
誹謗中傷はやめましょう)
他の入居者への告知はすべきかどうかを悩まれると思います。
これについては、密がキーワードとなると考えます。
建物内で他の入居者と密になる可能性があるのは、エレベータ内等であり、共用部分等への感染防止対策が施されて
いるのであれば、プライバシーのことを考えると告知の義務はないと考えております。
同様に、以前に新型コロナウイルスに感染した入居者が生活していたとしても、募集の際に適切な消毒等が施されている
のであれば、嫌悪すべき事情とはならず、心理的瑕疵にも該当しないと考えます。
ただし、次の入居者が新型コロナウイルスの有無が物件を決める重要な判断の場合は事実は提供するべきと考えます。