FAQ 賃貸管理トラブル集

従業員が依頼者の建物内で事故を起こした場合、使用者もその責任を負うか(使用者責任)

当該事故が使用者の契約の履行にかかわる場合、事業の執行にかかわるものの場合は、使用者がその責任を負うことがある。(履行補助者の故意・過失の理論及び民法715号)

建物オーナー及び管理会社の責任とは

管理しているアパートは3階建てであり、その上に屋上がある。しかし、建物の内部から屋上に至る通路には鍵がかけてあり、その鍵は当社が管理しているので、承諾なしに建物内部から屋上には上がれないようになっている。そのため、屋上にはフェンス、柵等は設けていない。ところが、先日、3階の一室に居住する子供が、ベランダから雨どいを伝って屋上に上がってしまった。幸い大事には至らなかったが、万が一事故が発生した場合、貸主や管理業者は責任を負う事があるか
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があるとは考えられず、通常想定されないような方法で屋上に上がった事によって生じた損害については、貸主、管理会社等に責任を負うことはないとされる可能性が高い。

取り決めがない場所での事故の責任の所在

共同物件で、1階部分を店舗として貸していた。契約で決められていたわけではないが、建物の敷地部分につき、長年店舗の来客用駐車場として使用されてきた。今回そこに設置していた駐車スペースを区切るパイプがおかしくなっていて、来客の車が駐車の際に接触して破損が生じた。車の所有者は、貸主側がその損害を賠償せよと主張してきたが、どのように考えるべきか。
長年店舗が事実上当該場所を占有し、店舗営業のために利用している以上、当該パイプの管理が貸主側にあるという特段の取り決めがない限り、一義的には借主側で責任を負うべきである。また、そもそもその破損が運転手側の過失によるものではないかという点も、まずは議論されるべきであろう。

定期借家契約の貸主(兼オーナー)が交代した場合

定期借家契約の貸主が交代した場合において、新貸主は借主に対し、改めて重要事項説明をして、契約書を作成する必要はあるのか。
旧貸主と借主との契約は新貸主と借主との間に承継されることから、改めて、重要事項説明をする必要はない。また、法律的には契約書を作成する必要もないが、貸主という契約の最重要要素が変更したことから、契約書は作成しなおした方がベターであると思われる。

オーナーチェンジがあった場合、借主がオーナーに預け入れておいた敷金は

敷金は、旧貸主との間の債務は精算され、その残額が新オーナーに承継される。(最高裁昭和44年7月17日判決参照)

オーナーチェンジによる新所有者と借主との間で新たに賃貸借契約を締結することは可能か

建物所有者が交代したので、新所有者と借主との間で新たに賃貸借契約を締結しようと考えている。従前の賃貸借契約の期間中であるが、期間中に新たに契約を締結する事は可能か。その際、改めて重要事項説明をする必要はあるか。期限の定めのない賃貸借契約を、期限の定めのある賃貸借契約にすることは可能か。
期間中に新たに契約を締結する事は貸主、借主間で合意すれば当然に可能。その際は、実質的には更新契約と考えられるので、改めて重要事項説明をする必要はないものと考えられる。期限の定めのない賃貸借契約を、期限の定めのある契約にすることも貸主、借主間で合意すれば可能である。

オーナーチェンジに伴う敷金返還債務の承継につき、借主の承諾は必要か

敷金の返還債務は賃貸借上の貸主の地位の移転に付随するものであり、それ自体が単独で承継されるわけではないから、借主等の承諾を要することなく、当然に新オーナーに引き継がれる。ただし、請求先を確定し、余計なトラブルを防止する観点から、敷金関係の承継についても借主に書面で確認(承諾)をしてもらうことは有益であろう。

オーナーチェンジで敷金が引き継がれないのはどのような場合か

競売による取得の場合には、抵当権に対抗できない借主との間の賃貸借関係や競落人には承継されず、敷金関係も承継されない。

競売にかかり、第三者が競落した場合に借主は敷金の返還を求める事は可能か

競売の場合、競落人(新所有者)には旧所有者(貸主)との借主との間の賃貸借関係は承継されないことから、借主は旧所有者に対し、敷金の返還を求めることとなる。ただし、旧所有者は、所有不動産が競売に掛けられる状態であることからすると、通常は敷金を費消していしまっており、敷金の返還をする資力を有しないことがほとんどである。